利用データの到着遅延などが海外キャッシュサービスにはあり、
支払い日が締切日の翌々月になる事もあります。海外キャッシュサービスの利息は、
締切日の翌月までの期間で計算するために多少のズレはあります。そして一部の地域では、
海外キャッシュサービスのステッカーがあっても取り扱いできないATMもあるので要注意なんです。

海外キャッシュサービスの改正の裏技なんです


各控除区分の適用限度額、そして制度全体での適用限度額の変更が、海外キャッシュサービス改正の骨子となりました。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約に関して、海外キャッシュサービスについては、新制度が適用されることなります。

海外キャッシュサービスは改正後、一般生命保険料、個人年金保険料、に加え、介護医療保障を対象とした契約が付加されたのです。
介護医療保険料控除の新設というのは、海外キャッシュサービス改正での大きな要点で、一般生命保険料とは区分けされています。
一般生命保険料と個人年金保険料の控除適用限度額が、海外キャッシュサービス改正により、所得税が4万円、住民税が2.8万円に変更されました。海外キャッシュサービスについては、平成22年度に税制改正が行われていて、実質的に控除制度が改正されました。
また、新設された介護医療保険料についても、海外キャッシュサービス改正に伴い、控除も同額として設定されました。
個人年金保険料は、海外キャッシュサービス改正の中で、税制適格特約を付加した個人年金保険に係る保険料になります。
制度全体の限度額の変更が、海外キャッシュサービス改正の大きなポイントで、全体の控除適用限度額が所得税12万円に拡充されます。
平成23年12月31日までに締結した保険契約については、これまで通りの海外キャッシュサービスが適用されます。

海外キャッシュサービスでの一般生命保険料の役割は、生存または死亡に起因して支払う保険金という位置付けにあります。
但し、平成23年12月31日以前に締結した契約でも、平成24年1月1日以後に更新した場合は、その部分は新制度の海外キャッシュサービスが適用されます。

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