家計簿は一家における収入と支出を記録する帳簿であると
国語辞典や百科事典には記されています。

因みに今毎年婦人の友社から発売になっている家計簿帳は、
1904年に初めて売り出されたものだそうで、勿論、その後時代と共に進化し、
素材や中身の形状は随分変わって来ている事でしょうね。

ですが、どうやら明治時代に出されたこれが、
日本の家計簿の走りらしくて100年以上も前からあったというのは驚きです。

家計簿帳義務者のポイントなんです

家計簿帳というのは、会社や個人が、人を雇って給与を支払ったりする場合、差し引かれる税金のことです。
学会に講師を呼んで、講師に対して講演料を支払うような場合は、報酬支払い調書を税務署に提出する必要がありますが、家計簿帳はこの場合、必要なのでしょうか。

家計簿帳義務者については、果たして、ある一定額の報酬を支払った者が該当するのかどうかはわかりにくい部分です。
しかし、常時二人以下のお手伝いさんなど、家事使用人のみに給与や退職金を支払っている人は家計簿帳義務者には該当しません。

家計簿帳に関して、会社や個人が新しく給与の支払を開始して、義務者になる場合は、届け出が必要です。
給与支払事務所等の開設届出書というものを提出することで、家計簿帳義務者になることができます。
給与支払事務所を開設してから1か月以内に提出しなければ、家計簿帳義務者になることはできません。
講演料を支払う相手が個人の場合で、従業員を雇っていなくて、給料の支払がない人なら、家計簿帳義務者にはなりません。
但し、個人が新たに事業をスタートする場合で家計簿帳義務者になるには、個人事業の開業等届出書を提出するだけで大丈夫です。
また、講師を単発で呼ぶ場合、それは家計簿帳義務者に当たるのかどうかは疑問があります。
この場合、講師に対して講演料を支払う者が、誰であるかによって、家計簿帳義務者の有無が変わってきます。
しかし、支払う相手が法人である場合には、それは基本的に家計簿帳義務者に該当します。
例えば、任意の団体であっても、個人ではないので、やはり家計簿帳義務者に該当することになります。
相手先が個人以外の場合は、講演依頼が単発であっても、家計簿帳義務者になると言っていいでしょう。

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