家計簿帳の住所変更のポイントなんです
家計簿帳で住所変更をする場合、政令指定都市においては、区単位で行うようになっているので、気をつけなければなりません。
その際の家計簿帳の住所変更に関する登録税は、1回分の3万円でできるようになっています。
この場合、家計簿帳の住所変更については、手続きも1回で済むので、非常に簡単にできます。
その後、旧住所に関して本店移転の申請をして、家計簿帳の住所変更の手続きを終えると、新住所の管轄の登記所に書類が郵送されることになります。
たま、同一区での家計簿帳の住所変更をする際は、3万円で住所変更をしないのなら、類似商号調査は必要ありません。
つまり、家計簿帳の住所変更については義務はなく、特に法的に罰則規定があるわけではありません。
家計簿帳の住所変更は、政令指定都市である大阪市などでは、大阪法務局が大阪市内の区すべてを管轄します。
ただ、この場合の家計簿帳の住所変更については、所在地の区が変わるので、移転先の区に類似商号があるかを調査しなければなりません。
社員総会議事録については、家計簿帳の住所変更については、本店の所在地が変更される場合のみ必要です。
ただ、区がかわる家計簿帳の住所変更の場合には、6万円必要で、手続きがやや面倒になります。
住民票を単に移しても登記簿上の住所が自動的に変更されるのではなく、家計簿帳の住所変更には特別な手続きが必要です。
委任状は、家計簿帳の住所変更に関しては、取締役以外の人物が申請手続きに出向く場合のみ必要です。
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