家計簿は一家における収入と支出を記録する帳簿であると
国語辞典や百科事典には記されています。

因みに今毎年婦人の友社から発売になっている家計簿帳は、
1904年に初めて売り出されたものだそうで、勿論、その後時代と共に進化し、
素材や中身の形状は随分変わって来ている事でしょうね。

ですが、どうやら明治時代に出されたこれが、
日本の家計簿の走りらしくて100年以上も前からあったというのは驚きです。

家計簿帳に関する期限の裏技です

家計簿帳をする場合、気をつけなければならないは、登記を申請する事項ごとに、期限が定められていることです。
そのため、家計簿帳の期限は遵守すべきで、どの程度登記が遅れたら過料が課せられるのかは一律に定められているわけではありません。
裁判所から通知が来るまでは金額わかりませんが、家計簿帳の期限については、十分な配慮が必要です。
基本的に家計簿帳を期限までに行わないと、過料が生じる可能性があるので、期限はしっかり守りましょう。
また、家計簿帳の期限が過ぎると、一定の手続きを経て解散したものとみなされてしまう場合もあります。
取締役の任期を10年としている会社の場合、家計簿帳の期限切れで、その後2年が経過すると、休眠会社扱いになります。
役員の変更や本店所在地の変更など、家計簿帳には様々な変更がつきまといますが、それぞれに期限が設けられています。

家計簿帳は、期限をすぎると、後日、登記懈怠として過料が課せられるので、注意しなければなりません。
商業家計簿帳のほとんどが、登記の原因が発生した際から、2週間以内にという期限が定められています。
基準が設けられているわけではないので、家計簿帳の期限切れの過料については、料金は不明です。
一般的には、家計簿帳の過料については、数万円の請求というのがよくあるケースなので、これが1つの目安にはなります。
過料というのは罰金のことで、家計簿帳の期限切れは、100万円以下の過料と法律で定められています。

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