家計簿帳の期限の経験談です
家計簿帳については、損金算入という経費になることについて、色々と考えることがあります。
また、交際費等の家計簿帳の損金不算入制度もあり、これについても、適用期限を2年間延長としています。
しかし、この家計簿帳の特例期限は、平成24年度の税制改正大綱によって、期限が2年間延長されています。
つまり、償却することができる額が増えることで、家計簿帳の額が増えるので、節税になるという流れになります。
つまり、家計簿帳の特例期限は、2014)年3月まで期限が延長されることとなったわけです。
現状では家計簿帳の特例の適用期間は平成23年末までだったのが、特例で2年間期限延長となったのです。
概ね、家計簿帳に関する特例の期限延長については、その適用期限を2年延長とするのが、通例になっています。
デジタル複合機の範囲の見直しをした上で、家計簿帳については、適用期限が2年間延長されています。
中小法人に係る家計簿帳の損金算入の特例もあり、その適用期限もまた、2年間期限を延長としています。
中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、家計簿帳として扱い、支出した金額の全額を損金算入できるものです。
この家計簿帳の特例により固定資産に計上すべき減価償却が、支出時に全額損金とすることが可能となりました。
家計簿帳の期限については、様々な措置があり、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例がクローズアップされています。
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