家計簿は一家における収入と支出を記録する帳簿であると
国語辞典や百科事典には記されています。

因みに今毎年婦人の友社から発売になっている家計簿帳は、
1904年に初めて売り出されたものだそうで、勿論、その後時代と共に進化し、
素材や中身の形状は随分変わって来ている事でしょうね。

ですが、どうやら明治時代に出されたこれが、
日本の家計簿の走りらしくて100年以上も前からあったというのは驚きです。

家計簿帳の対象金額のランキングです


法人が取得した家計簿帳で、取得価額に相当する金額を損金経理した場合、損金経理をした金額は、損金額に算入されます。家計簿帳で一括償却資産する場合、取得価額20万円未満の金額の減価償却資産がその対象となります。
資本金の額が1億円以下の会社で、取得価額が30万円未満の金額の家計簿帳の場合に処理することが可能です。
1つは、家計簿帳を通常の固定資産勘定に計上して、減価償却によって、費用化する方法になります。
法人の平均的な使用状況と補充状況からみて、使用可能期間が1年未満のものは、家計簿帳と判断します。
使用可能期間が1年未満の家計簿帳の金額については、法人の営む業種において一般的に消耗性のものと認識されます。
そして、取得価額が10万円未満の金額の家計簿帳に限り、事業年度で財務会計上は費用、税務会計上は損金とする方法もあります。
取得価額20万円未満の金額の家計簿帳の減価償却資産の取得をした場合は、会計処理として三つに分けられます。
その場合の家計簿帳は、税務申告の際、金額を取得した事業年度につき、3分の2の加算をし、以降、2事業年度に3分の1ずつ減算していきます。

家計簿帳の金額については、取得価額が10万円未満の資産を計上できるのは、極めてまれであると言えます。
この場合の家計簿帳の金額は、消耗品費というような、原価、費用の勘定科目が適用されることになります。
取得価額が10万円未満のものは家計簿帳とみなされますが、取得価額の金額は、1単位として取引される単位ごとに判定します。

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