家計簿は一家における収入と支出を記録する帳簿であると
国語辞典や百科事典には記されています。

因みに今毎年婦人の友社から発売になっている家計簿帳は、
1904年に初めて売り出されたものだそうで、勿論、その後時代と共に進化し、
素材や中身の形状は随分変わって来ている事でしょうね。

ですが、どうやら明治時代に出されたこれが、
日本の家計簿の走りらしくて100年以上も前からあったというのは驚きです。

家計簿帳の特例の評判です


また、家計簿帳の特例を受けるには、確定申告書等に取得価額に関する明細書を添付して申告しなければなりません。
中小企業者というのは、家計簿帳においては、資本金の額もしくは出資金額が1億円以下の法人を指します。
または、同一の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額の2分の1以上を所有している法人を家計簿帳での中小企業者とします。
家計簿帳の減価償却資産を、平成15年4月1日から平成26年3月31日までの間に取得して事業用に供した場合、特例措置があります。
特例対象となる家計簿帳は、あくまで、取得価額が30万円未満の減価償却資産に限られます。
適用を受ける事業年度での家計簿帳の合計額が300万円を超えるときは、300万円に達するまでの取得価額の合計額が限度になります。
家計簿帳の特例を受けるには、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額で損金経理しなければなりません。
家計簿帳の特例は、研究開発税制を除き、特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用はできないことになっています。
この場合、一定の要件のもと、家計簿帳を特例として、取得価額に相当する金額を損金額に算入できます。
そして、家計簿帳の特例は、取得価額が10万円未満のもの、もしくは一括償却資産の損金算入制度の適用はありません。
そして、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産についても、家計簿帳の特例対象になります。

家計簿帳の特例で適用されるのは、資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人です。

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