家計簿は一家における収入と支出を記録する帳簿であると
国語辞典や百科事典には記されています。

因みに今毎年婦人の友社から発売になっている家計簿帳は、
1904年に初めて売り出されたものだそうで、勿論、その後時代と共に進化し、
素材や中身の形状は随分変わって来ている事でしょうね。

ですが、どうやら明治時代に出されたこれが、
日本の家計簿の走りらしくて100年以上も前からあったというのは驚きです。

家計簿帳の勘定科目は人気なんです

家計簿帳というのは、基本的に、一括償却資産と少額減価償却資産の2つを含んだ勘定科目に入ります。
取得価額が家計簿帳である場合は、重要性の原則により、税法上、一括して費用計上します。
3年間の均等償却が認められている家計簿帳の減価償却資産になり、少額減価償却資産は、中小企業者の特例になるものです。

家計簿帳は、1つの資産で10万円未満でなければならず、それぞれが10万円以下であっても、それぞれで機能するものではありません。
取得価額が10万円以上20万円未満の家計簿帳が一括償却資産になり、これは通常の減価償却とは違います。
事業の用に供した年度に取得金額の全額を費用計上した家計簿帳は、即時償却という勘定科目に入ります。
家計簿帳の減価償却資産を勘定科目に入れる場合、通常の減価償却の方法によって、計算していきます。
勘定科目の中で家計簿帳を計算する場合、税法上、事業の用に供した年度に取得金額の全額を費用計上します。
勘定科目の中での家計簿帳の計算は、必要経費の算入もしくは、損金算入することも認められています。
10万円の家計簿帳の判断は、一つの資産で10万円未満かどうかで判断していき、勘定科目を決めます。
そうした場合に、はじめて家計簿帳として勘定科目に入れることができ、青色申告者の中小企業者は、30万円未満までOKです。

家計簿帳を勘定科目として計算する場合、一時償却といい、青色申告者の中小企業者の場合は、取得価額基準が30万円未満まで引き上げられています。

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