家計簿は一家における収入と支出を記録する帳簿であると
国語辞典や百科事典には記されています。

因みに今毎年婦人の友社から発売になっている家計簿帳は、
1904年に初めて売り出されたものだそうで、勿論、その後時代と共に進化し、
素材や中身の形状は随分変わって来ている事でしょうね。

ですが、どうやら明治時代に出されたこれが、
日本の家計簿の走りらしくて100年以上も前からあったというのは驚きです。

家計簿帳と固定資産税です


税制改正において、中小企業者の家計簿帳特例があり、年間300万円の上限が設定されています。
しかし、書画骨董に該当するかどうか不明の美術品で取得価額が1点20万円未満のものは、家計簿帳の減価償却資産として取り扱うことが可能です。
減価償却資産を購入した場合、通常の家計簿帳の減価償却、3年均等償却になり、即時損金算入となります、
中小企業者の家計簿帳の特例を選択する場合、選択によって、固定資産税の取扱いが変わります。
固定資産税が課税されない家計簿帳は、3年均等償却で、少額減価償却資産の即時損金算入に限定されます。
その際、30万円未満の家計簿帳の損金算入は、事業の用に供した場合という制限があるので、注意が必要です。
その理由は、地方税法において固定資産税の対象外となる家計簿帳の対象が、法人税法、所得税法に規定されているからです。
固定資産税を考慮すると、家計簿帳については、減価償却資産の処理方法を選択する場合、配慮が必要です。

家計簿帳の減価償却資産に関しては、土地や美術品など、価値の減少が起こらないものは原則含まれません。
この改正での家計簿帳の特例は、単純に年間300万円を超えた金額が即時損金算入できなくなるわけではありません。
固定資産税の取得価額として購入したものは、家計簿帳として、購入の代価及び固定資産を事業用に供するために直接要した費用とした額とされます。
固定資産の家計簿帳の減価償却方法は、医療法人が使用する固定資産に関しては、定額法と定率法があります。
固定資産税に関連する家計簿帳は、修繕費を支出した場合、金額が修繕費に該当するかどうかで取扱いが異なります。

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