家計簿は一家における収入と支出を記録する帳簿であると
国語辞典や百科事典には記されています。

因みに今毎年婦人の友社から発売になっている家計簿帳は、
1904年に初めて売り出されたものだそうで、勿論、その後時代と共に進化し、
素材や中身の形状は随分変わって来ている事でしょうね。

ですが、どうやら明治時代に出されたこれが、
日本の家計簿の走りらしくて100年以上も前からあったというのは驚きです。

個人事業者の家計簿帳の掲示板です


しかし、中小企業者等の家計簿帳の特例では、個人事業者で青色申告者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合でも、全額経費処理できます。
税抜経理方式を適用している場合の個人事業者の家計簿帳は、消費税等抜きの価額が取得価額となります。
国税庁では法人と規定されますが、家計簿帳の特例では、青色申告をしている中小企業者の個人事業者も適用されます。
取得価額が30万円未満かどうかの個人事業者の家計簿帳の判定は、消費税等の経理処理方式に応じて判定します。
その際の個人事業者の家計簿帳の申告は、確定申告書等に必要事項を記載して、明細書を添付して、税務署に申告します。
平成15年4月1日から平成24年3月31日までに取得した減価償却資産が、個人事業者の家計簿帳の特例対象になります。
租税特別措置法で個人事業者の家計簿帳の取得価額は、決められているので、安心してよいでしょう。
その際、個人事業者の家計簿帳特例を適用するには、資産の摘要欄に措置法28-2と記入する必要があります。
節税効果の高い特例を利用することが、個人事業者の家計簿帳のコツであり、抜け道になります。家計簿帳については、固定資産のうち取得価額が10万円以上で耐用年数が1年以上のものについては、経費化されます。

家計簿帳には、個人事業者のための中小企業者の小額減価償却資産の取得価額の損金参入の特例があります。
この場合、個人事業者の家計簿帳は、費用に計上するのではなく、取得時は資産として計上して減価償却をします。

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