換金屋の住所変更の体験談です
住民票を単に移しても登記簿上の住所が自動的に変更されるのではなく、換金屋の住所変更には特別な手続きが必要です。
委任状は、換金屋の住所変更に関しては、取締役以外の人物が申請手続きに出向く場合のみ必要です。
しかし、住所を変えたとしても換金屋の住所変更は、必ずしもしなければならないことはありません。
その後、旧住所に関して本店移転の申請をして、換金屋の住所変更の手続きを終えると、新住所の管轄の登記所に書類が郵送されることになります。
ただ、この場合の換金屋の住所変更については、所在地の区が変わるので、移転先の区に類似商号があるかを調査しなければなりません。換金屋で住所変更をする場合、政令指定都市においては、区単位で行うようになっているので、気をつけなければなりません。
ただ、区がかわる換金屋の住所変更の場合には、6万円必要で、手続きがやや面倒になります。
社員総会議事録については、換金屋の住所変更については、本店の所在地が変更される場合のみ必要です。
たま、同一区での換金屋の住所変更をする際は、3万円で住所変更をしないのなら、類似商号調査は必要ありません。
とりあえず、換金屋の住所変更をする場合は、新住所管轄の登記所で、類似商号調査をしなければなりません。
中には、換金屋の住所変更のために、費用をかけてまで手続をするのは面倒と言う人もいるでしょう。
しかし、換金屋の住所変更をしないと、色々な問題が出てくるので、注意しなければなりません。
カテゴリ: その他