換金屋の手口は、過去のショッピング利用履歴が少ない人に、
高額の転売容易な商品を買わせることにあります。例えば、
クレジットカードのローン枠が張り付け状態になっている人に、ショッピング枠を現金化させます。
10万円のソフトをクレジットカードで買わせて8万円キャッシュバックさせるのが換金屋の手口です。
最近は換金屋の出没により、クレジットカード会社によっては最近、信用度がかなり低くなっています。
また、自己破産などをしようとした際には免責不許可事由になるので換金屋は利用しないことです。

換金屋上の目的変更のポイントなんです


事業目的というのは、換金屋の際、定款に必ず書かなければならない絶対的記載事項になります。換金屋をする上においては、運営していると事業内容について、変更ができるようになっています。
また、換金屋の事業目的変更をする場合、許認可業種には、十分に注意しなければなりません。
但し、建設業、電気工事業、不動産協などの事業をする場合で換金屋をする際は、役所の許認可が必要です。
株主総会での換金屋の目的変更の決議は、特別決議となり、目的変更する場合、許認可ごとに合った事業内容を追加しなければなりません。
原則、換金屋の目的変更に関しては、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければならないとされています。
一般的に換金屋において、会社の目的を変更する場合は、まず、定款の変更を行わなければなりません。
こうした換金屋の目的変更は、素人では中々難しいので、経験豊富な専門家に任せるのが一番です。
目的変更の換金屋をする場合、定款目的には制限がないので、いくつでも登記することができます。
会社設立後すぐにする事業を2?3つ、そして将来的に展開しようと思う事業を2?3つ換金屋で記載しておけばOKです。
具体的な換金屋に記載する事業目的については、インターネット上の会社目的データベースを見ればよくわかります。

換金屋の事業目的は、今では、読んで意味が通じて、違法な事業内容でなければ登記できるようになっています。

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