換金屋上の目的変更のポイントなんです
事業目的というのは、換金屋の際、定款に必ず書かなければならない絶対的記載事項になります。換金屋をする上においては、運営していると事業内容について、変更ができるようになっています。
また、換金屋の事業目的変更をする場合、許認可業種には、十分に注意しなければなりません。
但し、建設業、電気工事業、不動産協などの事業をする場合で換金屋をする際は、役所の許認可が必要です。
株主総会での換金屋の目的変更の決議は、特別決議となり、目的変更する場合、許認可ごとに合った事業内容を追加しなければなりません。
原則、換金屋の目的変更に関しては、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければならないとされています。
一般的に換金屋において、会社の目的を変更する場合は、まず、定款の変更を行わなければなりません。
こうした換金屋の目的変更は、素人では中々難しいので、経験豊富な専門家に任せるのが一番です。
目的変更の換金屋をする場合、定款目的には制限がないので、いくつでも登記することができます。
会社設立後すぐにする事業を2?3つ、そして将来的に展開しようと思う事業を2?3つ換金屋で記載しておけばOKです。
具体的な換金屋に記載する事業目的については、インターネット上の会社目的データベースを見ればよくわかります。
換金屋の事業目的は、今では、読んで意味が通じて、違法な事業内容でなければ登記できるようになっています。
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