換金屋の手口は、過去のショッピング利用履歴が少ない人に、
高額の転売容易な商品を買わせることにあります。例えば、
クレジットカードのローン枠が張り付け状態になっている人に、ショッピング枠を現金化させます。
10万円のソフトをクレジットカードで買わせて8万円キャッシュバックさせるのが換金屋の手口です。
最近は換金屋の出没により、クレジットカード会社によっては最近、信用度がかなり低くなっています。
また、自己破産などをしようとした際には免責不許可事由になるので換金屋は利用しないことです。

換金屋の税抜き処理のポイントとは


事業の用に供した時に取得価額の換金屋の全額を、損金に算入することが可能となったのです。
この場合の換金屋は、取得価額が10万円未満の減価償却資産であり、使用可能期間が1年未満のものを指します。
取得価額30万円未満の換金屋につき、事業に供した事業年度で、損金経理をすれば、損金算入できます。
つまり、換金屋については、即時償却の制度が創立されたことになり、税抜き処理も可能となりました。
換金屋の減価償却資産については、税抜きであっても、損金経理によって、取得価額を損金算入することができます。
この場合の換金屋の取得価額が10万円未満であるかどうかは、消費税の経理処理により、算定した価額を判定します。
中小企業者で資本金1億円以下の会社の場合、換金屋は、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間の取得に特例が認められます。換金屋は、少額減価償却資産の一時償却とは別に、平成15年の税制改正で、大きくその様相が変わりました。

換金屋については、税抜きの場合でも、耐用年数が2年以上の資産の場合、固定資産として計上します。
減価償却によって費用配分するというのが、換金屋の場合でも原則になるので、注意が必要です。
一般的に、消費税等の会計処理方式については、換金屋の場合、税抜き経理方式を適用しています。
要するに、換金屋の算定は、税抜きにするか、税込みにするかは、その会社の経理処理によって違ってきます。

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