換金屋の対象金額のポイントとは
換金屋で一括償却資産する場合、取得価額20万円未満の金額の減価償却資産がその対象となります。
そして、取得価額が10万円未満の金額の換金屋に限り、事業年度で財務会計上は費用、税務会計上は損金とする方法もあります。
この場合の換金屋の金額は、消耗品費というような、原価、費用の勘定科目が適用されることになります。
資本金の額が1億円以下の会社で、取得価額が30万円未満の金額の換金屋の場合に処理することが可能です。
事業年度の月数を乗じて計算した換金屋の金額を、税務上の損金額として計算していきます。
取得価額20万円未満の金額の換金屋の減価償却資産の取得をした場合は、会計処理として三つに分けられます。
換金屋は一括均等償却が求められ、財務会計上、一括償却資産を固定資産に計上することもできます。
法人が取得した換金屋で、取得価額に相当する金額を損金経理した場合、損金経理をした金額は、損金額に算入されます。
その場合の換金屋は、税務申告の際、金額を取得した事業年度につき、3分の2の加算をし、以降、2事業年度に3分の1ずつ減算していきます。
使用可能期間が1年未満の換金屋の金額については、法人の営む業種において一般的に消耗性のものと認識されます。
その換金屋を3年間にわたり、税務上の一括均等償却をする際に、金額として計上することになります。
取得価額が10万円未満のものは換金屋とみなされますが、取得価額の金額は、1単位として取引される単位ごとに判定します。
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