換金屋と固定資産税のポイントなんです
換金屋の経理処理をする場合には、固定資産税のことも考えながら処理していく必要があります。
税制改正において、中小企業者の換金屋特例があり、年間300万円の上限が設定されています。
この改正での換金屋の特例は、単純に年間300万円を超えた金額が即時損金算入できなくなるわけではありません。
そのため、通常、中小企業者の換金屋の特例を選択した場合には、固定資産税が課税されることになります。
換金屋を処理する場合、固定資産税が課税されるのは通常の減価償却で、中小企業者には特例があります。
その理由は、地方税法において固定資産税の対象外となる換金屋の対象が、法人税法、所得税法に規定されているからです。
その際、30万円未満の換金屋の損金算入は、事業の用に供した場合という制限があるので、注意が必要です。
建設、製造した固定資産の換金屋は、資産の建設のために要した原材料費、労務費、経費の額として要した費用の額とされます。
固定資産の換金屋の減価償却方法は、医療法人が使用する固定資産に関しては、定額法と定率法があります。
固定資産税を考慮すると、換金屋については、減価償却資産の処理方法を選択する場合、配慮が必要です。
固定資産税に関連する換金屋は、修繕費を支出した場合、金額が修繕費に該当するかどうかで取扱いが異なります。
固定資産税が課税されないためには、換金屋の購入代金を即時損金算入するとともに、資産の耐用年数に基づいた減価処理をしなければなりません。
カテゴリ: その他