稼ぐ方法義務者なんです
稼ぐ方法というのは、会社や個人が、人を雇って給与を支払ったりする場合、差し引かれる税金のことです。
差し引いた稼ぐ方法については、基本的に、給与などを支払った月の翌月10日までに国に納めるという仕組みになっています。
所得税を差し引き、国に納める義務を負う人を稼ぐ方法義務者と呼んでいて、これは、会社や個人だけに限りません。
給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬や料金だけを支払っている人も稼ぐ方法義務者になりません。
給与支払事務所等の開設届出書というものを提出することで、稼ぐ方法義務者になることができます。
また、講師を単発で呼ぶ場合、それは稼ぐ方法義務者に当たるのかどうかは疑問があります。
稼ぐ方法義務者については、果たして、ある一定額の報酬を支払った者が該当するのかどうかはわかりにくい部分です。
例えば、任意の団体であっても、個人ではないので、やはり稼ぐ方法義務者に該当することになります。
給与支払事務所を開設してから1か月以内に提出しなければ、稼ぐ方法義務者になることはできません。
講演料を支払う相手が個人の場合で、従業員を雇っていなくて、給料の支払がない人なら、稼ぐ方法義務者にはなりません。
稼ぐ方法に関して、会社や個人が新しく給与の支払を開始して、義務者になる場合は、届け出が必要です。
但し、個人が新たに事業をスタートする場合で稼ぐ方法義務者になるには、個人事業の開業等届出書を提出するだけで大丈夫です。
しかし、支払う相手が法人である場合には、それは基本的に稼ぐ方法義務者に該当します。
相手先が個人以外の場合は、講演依頼が単発であっても、稼ぐ方法義務者になると言っていいでしょう。
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