稼ぐ方法の特例のランキングです
稼ぐ方法には特例があり、その概要は、中小企業者等が、取得価額30万円未満であるという要件が必要です。
この場合、一定の要件のもと、稼ぐ方法を特例として、取得価額に相当する金額を損金額に算入できます。
中小企業者というのは、稼ぐ方法においては、資本金の額もしくは出資金額が1億円以下の法人を指します。
または、同一の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額の2分の1以上を所有している法人を稼ぐ方法での中小企業者とします。
但し、この場合の稼ぐ方法の特例の対象になる法人は、青色申告法人の中小企業者もしくは農業協同組合に限定されます。
しかし、稼ぐ方法の特例は、あくまで使える期限が定められているので、注意しなければなりません。
そして、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産についても、稼ぐ方法の特例対象になります。
適用を受ける事業年度での稼ぐ方法の合計額が300万円を超えるときは、300万円に達するまでの取得価額の合計額が限度になります。
また、稼ぐ方法の特例を受けるには、確定申告書等に取得価額に関する明細書を添付して申告しなければなりません。
器具、備品、機械、装置等の有形減価償却資産以外に、稼ぐ方法の特例は、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形資産も対象になります。
稼ぐ方法の特例は、要件さえ満たせば、30万円未満で買ったパソコンなどの備品を経費に落とすことができます。
特例対象となる稼ぐ方法は、あくまで、取得価額が30万円未満の減価償却資産に限られます。
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