個人事業者の稼ぐ方法なんです
個人事業者の稼ぐ方法の減価償却にはコツがあり、10万円以上20万円未満なら3年均等償却という償却方法もあります。
しかし、中小企業者等の稼ぐ方法の特例では、個人事業者で青色申告者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合でも、全額経費処理できます。
その際の個人事業者の稼ぐ方法の申告は、確定申告書等に必要事項を記載して、明細書を添付して、税務署に申告します。
国税庁では法人と規定されますが、稼ぐ方法の特例では、青色申告をしている中小企業者の個人事業者も適用されます。
主な個人事業者の稼ぐ方法の特例のポイントは、取得価額が30万円未満の減価償却資産が対象となっているところです。
個人事業者の稼ぐ方法を適用する場合、他の償却資産と同様、青色申告決算書の減価償却費に記載すればOKです。
その際、個人事業者の稼ぐ方法特例を適用するには、資産の摘要欄に措置法28-2と記入する必要があります。
平成15年4月1日から平成24年3月31日までに取得した減価償却資産が、個人事業者の稼ぐ方法の特例対象になります。
取得価額が30万円未満かどうかの個人事業者の稼ぐ方法の判定は、消費税等の経理処理方式に応じて判定します。
稼ぐ方法の特例措置が適用される個人事業者というのは、法人ではない個人企業でも適用されるのでしょうか。
青色申告をしている個人事業者の稼ぐ方法の特例は、取得価額の合計が年間300万円であることが必要です。
この場合、個人事業者の稼ぐ方法は、費用に計上するのではなく、取得時は資産として計上して減価償却をします。
カテゴリ: その他