ギャンブルで稼ぐ方法の期限のポイントです
なぜなら、ギャンブルで稼ぐ方法に関しては、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例があるからです。
中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、ギャンブルで稼ぐ方法として扱い、支出した金額の全額を損金算入できるものです。
つまり、ギャンブルで稼ぐ方法の特例期限は、2014)年3月まで期限が延長されることとなったわけです。
要するに、期限内であれば、ギャンブルで稼ぐ方法を経費に入れられるというわけで、これは中小企業にとって実に有難い措置と言えます。
ギャンブルで稼ぐ方法の要件に合致する中小企業なら、25万円のパソコンを購入した場合、全額を期限内に償却できます。
つまり、償却することができる額が増えることで、ギャンブルで稼ぐ方法の額が増えるので、節税になるという流れになります。
中小企業投資促進税制はギャンブルで稼ぐ方法に大きく関与していて、対象資産に製品の品質管理の向上に資する試験機器等を追加できます。
また、交際費等のギャンブルで稼ぐ方法の損金不算入制度もあり、これについても、適用期限を2年間延長としています。
中小法人に係るギャンブルで稼ぐ方法の損金算入の特例もあり、その適用期限もまた、2年間期限を延長としています。
現状ではギャンブルで稼ぐ方法の特例の適用期間は平成23年末までだったのが、特例で2年間期限延長となったのです。
このギャンブルで稼ぐ方法の減価償却資産の損金算入特例については、平成15年の改正により創設されたものになります。
概ね、ギャンブルで稼ぐ方法に関する特例の期限延長については、その適用期限を2年延長とするのが、通例になっています。
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