楽しい方法を優先して稼ぐ方法を実践しないと、
結局、ほとんどの人が途中で挫折する事になるんですよね。

例えばブログなどで、興味のないジャンルで始めてしまうと
すぐに飽きるので、稼ぐ方法としては最悪の状態に陥ります。
稼ぐ方法は誰もが憧れる事ですが、
それをするには出来るだけ作業を少なくする事が肝要なんです。

楽しく稼ぐ方法義務者とは

楽しく稼ぐ方法というのは、会社や個人が、人を雇って給与を支払ったりする場合、差し引かれる税金のことです。
例えば、給与などの支払をする学校、官公庁なども楽しく稼ぐ方法義務者になるのです。
しかし、常時二人以下のお手伝いさんなど、家事使用人のみに給与や退職金を支払っている人は楽しく稼ぐ方法義務者には該当しません。
この場合、講師に対して講演料を支払う者が、誰であるかによって、楽しく稼ぐ方法義務者の有無が変わってきます。

楽しく稼ぐ方法に関して、会社や個人が新しく給与の支払を開始して、義務者になる場合は、届け出が必要です。
給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬や料金だけを支払っている人も楽しく稼ぐ方法義務者になりません。
給与支払事務所を開設してから1か月以内に提出しなければ、楽しく稼ぐ方法義務者になることはできません。
学会に講師を呼んで、講師に対して講演料を支払うような場合は、報酬支払い調書を税務署に提出する必要がありますが、楽しく稼ぐ方法はこの場合、必要なのでしょうか。
届出書の提出先は、給与を支払う事務所を所轄する税務署長になるので、楽しく稼ぐ方法義務者になるには、法的な手続きが必要になります。

楽しく稼ぐ方法義務者については、果たして、ある一定額の報酬を支払った者が該当するのかどうかはわかりにくい部分です。
講演料を支払う相手が個人の場合で、従業員を雇っていなくて、給料の支払がない人なら、楽しく稼ぐ方法義務者にはなりません。
しかし、支払う相手が法人である場合には、それは基本的に楽しく稼ぐ方法義務者に該当します。
また、税理士に報酬を支払ったりする場合にみも、楽しく稼ぐ方法は、支払の都度、差し引かれることになります。
相手先が個人以外の場合は、講演依頼が単発であっても、楽しく稼ぐ方法義務者になると言っていいでしょう。

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