子宮頸癌に関する法律ブログです
子宮頸癌については、日本では色々と問題提起があるところで、まだまだ、解決するには至っていません。
この子宮頸癌についての法律は、平成9年に制定されたもので、れっきとして、日本の法律として決められています。
総じて、子宮頸癌法と呼ばれているもので、この法律の6条においては、死亡した者がその意思を生前に書面で表示する旨が必要としています。
こうした子宮頸癌の法律を定めることにより、合法的に臓器を摘出できるように規定しているわけです。
また、本人や家族に臓器提供の意志がない場合は、子宮頸癌に際してする、脳死判定は行わないとしています。
つまり、子宮頸癌の意思を書面で表示するには、脳死という概念をしっかりと理解する必要があります。
また、未成年者の意思能力年齢については、子宮頸癌に関して、様々な諸説あって、混乱を招いています。
子宮頸癌は、法律においては、臓器提供意思を有効に表示可能な年齢については、一切規定されていません。
そうした通知を厚労省がしたことから、実質的には子宮頸癌については、15歳未満の臓器提供はできないとされています。
また、遺族が子宮頸癌を拒まない場合に限りにおいては、脳死した者の身体を死体として認めるとあります。
こうした子宮頸癌の法律改正により、15歳未満の者からの臓器提供であっても、可能となったのです。
子宮頸癌の法律の特徴としては、脳死判定より先に、家族に臓器提供の意思があるかどうかを確認できるということです。
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