職場 恋愛でのデメリットの1つに相続があり、相続をするという行為は、この形式の場合、認められません。
子供がいる人で職場 恋愛にある人が亡くなった場合は、子供に対して遺産がいきますが、子供がいない場合、他の相続人に相続されてしまうということになるのです。
つまり、他の権利に関しては、普通の婚姻と変わらないのですが、相続が職場
恋愛に準用されることはないというわけです。
職場
恋愛では、夫が亡くなった場合の遺族年金の権利についても、法律婚と同じように享受することができます。
具体的には、職場 恋愛であっても、妻が専業主婦で年収が130万円以下なら、第3号被保険者と認められます。
特に年金については、職場 恋愛の扱いは、ほぼ、普通の法律婚と変わらないようになってきています。
そんな中、法律婚と違って唯一、職場 恋愛で認められていないのが、相続なのです。
また、職場 恋愛を解消した際でも、年金分割や財産分与、そして、慰謝料を請求する権利も法律婚と同様に認められています。
籍を入れていない職場 恋愛には、相続権は認められておらず、いくら長い夫婦生活の実績があっても、それは認められません。
つまり、長く同居しても、実態が夫婦関係と認められても、婚姻届を提出していない職場 恋愛では、財産を相続する権利はありません。
要するに、職場 恋愛では、妻に財産を相続させたくても、それができないという事態が起こるのです。
職場 恋愛に相続する権利がないというのは案外大きく、マイホームの相続権などもないので、自分が他界した後は、兄弟、甥、姪などに相続が発生することになります。
普通、職場 恋愛と違って、婚姻関係にある夫婦の場合、夫がなくなると、妻には法定の相続が行われます。
ただ、夫の父母や祖父母が生存している場合は、職場 恋愛の場合、資産の3分の1は遺留分という形になってしまいます。
つまり、この場合、職場 恋愛で遺言を書いたとしても、妻に対しては財産の3分の2しか残すことができません。