兼業事業のポイントとは
一般的には、兼業事業というのは、建設業界がよくやることで、建設投資の減少で、需給バランスが崩れた時などに実施されます。
もちろん、そうした兼業事業をするには、会社の承認が大前提になることを忘れてはいけません。
つまり、そう言う風にして兼業事業をすると、個人事業主になるので、大きな収益を得ることができます。
そして、兼業事業が儲かると言っても、会社員としての業務での個人事業と比べると、やはりそれほどは大きな収入は見込めません。
そうなると、兼業事業をするメリットというのは、少しうすらいでしまうかもしれません。
あるいは、兼業事業をする以上、個人事業主としての手続きをしなければならなくなるのでしょうか。
兼業事業については、基本的には、税関係については、会社での調整とは別に、自己申告が必要になってきます。
一般的に、兼業事業で個人事業主になるメリットというのは、年間最大65万円の税所得控除と、諸経費控除があることです。
そして、赤字の損益通算や、3年間の繰越などがあるのも、兼業事業で個人事業主になるメリットと言えます。
また、兼業事業で青色申告の場合は、収支を帳簿に記帳しなければならず、確定申告の際は、損益計算書と借貸対照表まで作成しなければなりません。
兼業事業をした場合で、年50万円くらいの儲けだと、手間の方がはるかに大きくなるので、それならやらないほうがよさそうです。
最近では、建設業の企業数が過剰になっていることに鑑み、兼業事業をするところが増えてきました。
つまり、建設業界は、建設業以外の新たな兼業事業の展開が望まれる状況においこまれてきたわけです。
兼業事業で、年300万円以上の売上げがある場合には、強制的に事業所得として扱われてしまいます。
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