兼業は基本的に公務員の場合、法律でも禁止されていますが、
絶対できないという事はありません。例えば稼業の農業や店舗経営、
また、神主や僧侶などと公務員とを兼業している人も中にはいるんです。
ただ公務員が兼業をする場合には所属部署の上司によく相談し、
その許可を受ける必要があります。

兼業依頼の経験談です

兼業依頼という言葉があり、これは主として、大学教員などに、講演依頼する時などによく使われます。
そして現実は、兼業依頼の依頼状の送付と共に、それと並行して教員と具体的な話を進めていくというのが普通なのです。
しかし、例えむ短期の兼業依頼の場合でも、しっかりとした手続きを取らないと、依頼することはできません。
つまり、大学教員に講演を兼業依頼する場合でも、それについての事務手続きを取らなければならないのです。
そして、兼業依頼に対する回答は、ほんどのところでは、文書での送付という形で実施されています。
そのため、もし大学教員に講演の兼業依頼をするなら、そうしたサイトを参照すると良いでしょう。
大学によっては、兼業依頼に対して回答がないところもありますが、企業としては、依頼状を送っても返答がない場合は、許可が降りたとみなします。
兼業依頼というのは、実際、定期的にされていることが多いので、実は企業側も依頼状を送付する段階で、許可が降りていることに気付いているのです。
企業によっては、今まで国立大学の教員に兼業依頼をしたことがないところも多く、手続きに戸惑うこともあるようです。
事務と所属長のやり取りである兼業依頼も、書類上のものだけで、単なる形式にすぎません。

兼業依頼というのは、大学教員に講演を求めるような場合は、形式的なものが多いのですが、好ましくないケースも一部あるようです。
そうした兼業依頼の場合、事務から企業に連絡が行き、この部分はこう変えてほしいなど、修正依頼が要求されることがあります。
まず、兼業依頼をするに際しては、宛名は、兼業を依頼する教員の所属長であることが必要です。
この場合、兼業依頼の宛名が教員の名前になっているのはまずく、大学に提出する依頼状の宛名は、兼業の許可を出す権限のある役職名にする必要があります。

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