兼業は基本的に公務員の場合、法律でも禁止されていますが、
絶対できないという事はありません。例えば稼業の農業や店舗経営、
また、神主や僧侶などと公務員とを兼業している人も中にはいるんです。
ただ公務員が兼業をする場合には所属部署の上司によく相談し、
その許可を受ける必要があります。

兼業に関する申告のクチコミなんです


本業の所得は給与所得に当てはまりますが、兼業で得た所得は、実際に儲けた利益になります。
農業で兼業するというのは、自分で野菜を育てて、出荷する量を確保し、売値単価を決めて自ら販売することです。
そして、農業の兼業で売れた場合、野菜を作るために要した金額を差し引いた額が、正味の利益になります。
もちろん、兼業で大きな利益を生みだせば、税務署に申告しなければなりませんが、青色申告出来るようになれば本物です。

兼業で大きくお金を稼ぎたいのなら、自らが社長として働くスタイルが一番いいのです。
兼業で得た利益というのは、売上から経費を引いたもので、それには経費を含めることができます。
ちなみに、そのような兼業でどのようなものがあるかというと、農業や不動産の大家などがあります。
一般的な申告は青色申告と白色申告で表されますが、兼業の場合、本業があるので、合算して申告ができます。
ちなみに、夫の扶養に入っている兼業主婦が、収入が150万くらいあるのに、申告しない場合は、違反になるので、注意が必要です。
そうした兼業は、誰かに雇われて働くものなので、大きくお金を稼ぐことはできません。
そうなると、兼業での申告は、会計や、経営に長けていないと、なかなか理解できないことになります。
つまり、兼業をすることで、節税ができることになり、白色申告でも問題がなくなるわけです。

兼業で青色申告する場合は、利益を正確な額として裏付ける必要があるので、複数の書類が必要になります。
つまり、兼業で青色申告をしっかりとする場合は、かなりの書類が必要になってきます。
もし、兼業で青色申告できるレベルになったとすると、それは立派な1つの事業と考えてよいでしょう。
要するに、本業がメインの所得で、兼業は雑所得として申告しなければならないのです。

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