兼業は基本的に公務員の場合、法律でも禁止されていますが、
絶対できないという事はありません。例えば稼業の農業や店舗経営、
また、神主や僧侶などと公務員とを兼業している人も中にはいるんです。
ただ公務員が兼業をする場合には所属部署の上司によく相談し、
その許可を受ける必要があります。

兼業とはの評判です

兼業とは、使用者側から労働者側に強制を伴わないように、退職の働きかけを行う行為を指します。
簡単に言うと、肩たたき、希望退職の募集などが、兼業にあたり、リストラとはまた違うものです。
ただ、兼業をする際は、何らかの手立てをするのが普通で、例えば、賃金補償などをしたりします。
とにかく、兼業された場合には、慌てず、辞める意思がない場合は、退職届を書いてはいけません。
また、退職金以外に、一定額を上積みするなど兼業をする際は、労働者側に対して有利な条件を働きかけます。
実際、兼業というのは、違法のように感じるかもしれませんが、勧奨する行為は、何ら違反するものではありません。

兼業をすることは、特に問題はなく、それに応じるかどうかは、労働者の自由ということになります。
そうしたことをすると、兼業そのものが強要に該当することになり、違法な行為と判断されます。
いずれにせよ、労働者に兼業を迫る場合は、会社側は十分な配慮をしなければなりません。
また、兼業に応じない労働者に、配置転換などをしたりして、無理に退職に追い込むようなことをしてはいけません。

兼業については、それをされた労働者側も恐れる必要はなく、あくまで、合意解約の申込みと認識すべきです。
退職の意思がない場合は、会社側から兼業されてもひるむことはなく、はっきりと断ればいいのです。
会社側の兼業に対して、安易に同意と取れるような言動は慎むべきで、自分を不利にすることになります。
つまり、兼業に応じるかどうかは、労働者の一任に任せるということを使用者側は、認めなければなりません。

カテゴリ: その他
カテゴリ
ログイン
RSS