兼業に関する法律の経験談です
また、兼業に応じると、失業給付日数が長くなるなどの様々なメリットがあるので、悪いことばかりではありません。
法律的に厳然と認められていて、希望退職を募ったり、退職金の割り増しを条件にして、兼業をしてもいいのです。
実際、兼業をしている会社は少なくなく、これは、法律の上で成立するもので、解雇とは違います。
ただ、強引に兼業を押し切られて、退職届を提出すると、自己都合扱いになるケースがあるので、注意しなければなりません。
兼業が成立すると、正当な理由があると法律は認めるので、自己都合扱いではなく、会社都合扱いの退職となります。
退職金の割り増しや、3ヶ月間の給付制限が課されないなど、兼業を受けると、優遇措置が適用されます。
つまり、会社側が労働者に対して、労働契約の解約を申し入れることが、兼業ということになります。
兼業されたとしても、法律は、労働者が無理に応じることはないと明記しているので、心配はありません。
要するに、兼業をされた場合は、それなりに、労働者側は、対策を練っておかなければなりません。
使用者が労働者に対して、合意解約を迫るのが兼業になりますが、これはあくまで申し込みの誘因に過ぎません。
使用者からの一方的な労働契約の解除が解雇ですが、兼業は、単なる使用者の契約解除の申し込みにすぎません。
また、兼業を拒否した人が、不利益な扱いを受けた場合も、法律は違法行為と判断し、不利益な扱いをした使用者側は、損害賠償の責に問われます。
そして、違法行為と法律が認めた場合の兼業については、損害賠償の対象になります。
自己都合になってしまうと、兼業であっても、退職金の上乗せがなくなり、3ヶ月間の給付制限がそのまま適用されてしまうことになります。
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