兼業された時の退職金の経験談です
兼業を会社側がする場合、希望退職者募集ということになるので、退職金の上積みが行われます。
退職金ももちろんですが、兼業に応じる時は、失業給付のためにも、離職票の離職理由が、自己都合とならないようにしなければなりません。
兼業に応じる時は、必ず、会社都合になるように交渉し、会社がそれに応じない場合は、本人記載欄にその旨を記すべきです。
兼業に応じる際、会社の思うようにしていると、自己都合になることがあり、結果的に退職金が少なくなることがあります。
また、失業保険金の受給にも兼業は影響し、自己都合で退職すると、申請して3カ月後の支給になってしまいます。
そのことはくれぐれも会社に確認することが大事で、兼業されても、その確約が得られるまでは退職届は出してはいけません。
兼業で自己都合にされないようにするには、話しあいの席で、会社都合になることを打診しなければなりません。
兼業を受けた時は、決して会社の言いなりになって、退職届に判子を押してはいけません。
自己都合で兼業に応じると、退職金の支給、失業保険金の支給などで、大きな不利を被ることになります。
事業主の離職理由に異議ありと記せば、兼業についてハローワークが調べてくれ、会社都合に変更になることが多いのです。
通常、退職金算定基礎給×勤続年数×事由係数という計算式で支給額が決まるのですが、兼業の場合は、普通、それにプラスアルファされます。
会社に対しては、自分の意思を伝え、兼業の際に生じる、当然の権利を主張しなければなりません。
今の時代、従業員に兼業をする会社は多く、非常に辛い時代です。
会社側が兼業をする場合は、それなりのルールが必要なので、労働者側は、安易に応じてはいけません。
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