兼業は基本的に公務員の場合、法律でも禁止されていますが、
絶対できないという事はありません。例えば稼業の農業や店舗経営、
また、神主や僧侶などと公務員とを兼業している人も中にはいるんです。
ただ公務員が兼業をする場合には所属部署の上司によく相談し、
その許可を受ける必要があります。

兼業のトラブルの評判です

兼業は、会社が従業員を退職させたい場合に使う手段ですが、強要することも多く、トラブルが色々とあるのが現実です。
労働者に対して上手く説得をして、会社からの提案に同意させるよう兼業を進めていけば、通常はトラブルには発展しません。
そうした言動をすると、兼業ではなくなり、単なる強要となるので、それ自体が違法となって、トラブルに発展します。
まず、兼業でトラブルに合わないようにするには、会社側は冷静に対処していかなくてはなりません。
あくまで勧奨であるのが兼業であると会社側は認識しなければならず、本人が拒否することを想定しなければなりません。

兼業をする時は、それを行う上司や人事担当者の言動は、十分に慎まなければなりません。
また、労働者が兼業に応じて退職した場合、離職事由は会社都合になることを会社側は認識しなければなません。
しっかりと労働者が兼業に対して納得できるよう、また、記名捺印してもらうよう事前の準備は大切です。
しかし、実際は、兼業に関しては、トラブル事例がいくつもあり、皆無ということは決してありません。
また、退職金制度のある会社では、兼業を促す場合、退職金についても会社都合で憂慮しなければなりません。
会社側が強迫行為をすると兼業は、法律上、効力を失い、そこからトラブルに発展する可能性ガ高くなります。

兼業をする時は、会社からの提案内容を予め文書化しておくことが大事で、そうすることでトラブルを回避できます。
労働条件の切り下げや、配置転換、解雇などを兼業に応じない労働者に示唆してはいけないことになっています。
そうしたところまでいくと、兼業のトラブルは大きくなり、会社に損害賠償責任が生じることもあります。

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