兼業は基本的に公務員の場合、法律でも禁止されていますが、
絶対できないという事はありません。例えば稼業の農業や店舗経営、
また、神主や僧侶などと公務員とを兼業している人も中にはいるんです。
ただ公務員が兼業をする場合には所属部署の上司によく相談し、
その許可を受ける必要があります。

兼業される理由ブログです


また、回数や期間もある程度定められていて、兼業をする時は、必要な期間を超えてはならいとされています。
そして、兼業をする際は、対象者に対して出頭命令をしてはダメで、拒否した時は、続けてはいけないことになっています。
また、従業員が兼業に応じないと、社内で嫌がらせなどをするケースもあるので、要注意です。
また、対象者を選定する理由が、男女雇用機会均等法や労働基準法に反したものであると、兼業はすぐさま違法と判断されます。
その上で、会社がきちんと理由を説明し、退職金の増額などの優遇措置があった時に、兼業を検討すればいいのです。
また、対象者が兼業の際、特定の立会人を求めた場合には、使用者側はそれを認めなければなりません。
企業の業績悪化や、人員削減する必要に迫られているという理由がないと、兼業をすることはできません。
そして、実際、兼業に応じるかどうかというのは、労働者の自由な判断に任せなければなりません。
辞める意思がない労働者は、その理由に関係なく、兼業に対して応じる必要はありません。
労働者が兼業を会社から受けた時は、まず、その理由をきちんと問いただすことが大事です。

兼業をするにあたっては、それ相当の理由が必要で、理由がないと、公序良俗違反とみなされるケースもあります。
そして、兼業をする時は、対象者の自由意思を阻害するような言動は慎まなければなりません。
使用者が労働者に退職の誘引をするのが兼業なので、一方的な雇用契約の解除ではありません。
つまり、兼業に対して合意するかどうかは、労働者の自由であるので、辞める意思がない時は、その意志を表明することが大事です。

カテゴリ: その他
カテゴリ
ログイン
RSS