兼業を拒否の裏技なんです
また、兼業に応じた場合でも、文書で退職同意書や退職届、退職願などを提出しないようにしなければなりません。
万が一、兼業を打診された時は、無言を通すことで、態度を示したいなら、その場で拒否してもかまいません。
そうなると使用者側の思うツボで、兼業の場で、退職の意志表示を一旦してしまうと、後で拒否できなくなります。
そうした場合でも冷静に、考えさせてくださいと答え、兼業の話の場では、相手の誘導にのらないことです。
実際に給料の切り下げを兼業でしてきても、同意のない賃金切り下げは不可能なので、気にすることはありません。
その場合は、文書で通知するように会社に申し出ればよく、兼業の範囲を超えた逸脱行為に該当します。
文書を出すことに応じない場合は、兼業の退職強要にあたるとして、労働基準法違反であると告げればいいのです。
つまり、本当に、真意で了解していない限りは、兼業においては、決して、わかりましたと言ってはいけません。
解雇するために、被解雇者の同意を求めるものでは兼業は決してないので、応じる意志がない時は、堂々と拒否すればいいのです。
兼業では、合意退職に持っていこうとする使用者側の思惑に乗らないように注意しなければなりません。
集団で脅迫的に文書を書かされることはまず、ありませんが、兼業の話があったときは毅然とした態度が必要です。
辞表を出せないのなら給料を下げるぞ、と兼業の話の場で言われたとしても、動じる必要はありません。
もちろん、そういう意味ではいと言ったのではないと主張もできますが、兼業の場では、使用者側は中々折れなくなります。
兼業にたいしてはいつでも拒否する権利があり、文書で一旦退職の意思表示をすると、撤回はできません。
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