兼業は基本的に公務員の場合、法律でも禁止されていますが、
絶対できないという事はありません。例えば稼業の農業や店舗経営、
また、神主や僧侶などと公務員とを兼業している人も中にはいるんです。
ただ公務員が兼業をする場合には所属部署の上司によく相談し、
その許可を受ける必要があります。

兼業とはブログです

兼業とは、まさしく扶養される範囲のことを指しますが、この範囲には基本的に2種類あります。
いわゆる健康保険の兼業があり、この扶養を被扶養者して、対象は、被保険者によって生計を維持されている配偶者、親、子などになります。
年金については、サラリーマンの配偶者は兼業であれば、かなり優遇されている形になります。
そして、所得税の兼業があり、この場合の扶養を、控除対象配偶者もしくは、扶養親族と呼んでいます。
この場合の兼業の要件は、その人の年間収入が103万円以下でなければならないというものです。
また、親に養ってもらっている子どもなどの兼業については、健康保険料を払わなくて良いです。
税金での兼業は、収入から所得税をひかれることはなく、親や配偶者などに対しも、養っている恩恵として、課税所得から控除されるようになっています。
健康保険や年金の兼業というのは、配偶者がその収入に見合った保険料を払うだけで、保険料を払わなくても良くなります。
健康保険と年金の兼業については、収入が130万円未満でなければならず、きちんと要件をクリアしなければなりません。
つまり税金の兼業に関しては、パート勤務であれば、時間に関係なく収入が103万円以内ということになります。

兼業については、会社では、3/4以上の働き方が求められ、130万円に満たなくても、自分で社会保険に加入しなくてはならないこともあります。
103万円の兼業については、これは、税法上、同じ世帯で、年間所得が38万円以下の人が対象になります。
また、パート、アルバイトなどの兼業は、給与所得に該当するので、給与所得には給与所得控除額があります。
年収1,619,000円未満までは、兼業については、給与所得控除額が一率65万円になります、
年間収入103万円の場合、兼業になりますが、103万円?65万円=38万円となり、38万円の所得控除が受けられるわけです。

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