兼業は基本的に公務員の場合、法律でも禁止されていますが、
絶対できないという事はありません。例えば稼業の農業や店舗経営、
また、神主や僧侶などと公務員とを兼業している人も中にはいるんです。
ただ公務員が兼業をする場合には所属部署の上司によく相談し、
その許可を受ける必要があります。

兼業と所得税の口コミです

兼業については、所得税が大きく関与し、該当するには、扶養控除の対象になる扶養家族が要件を満たさなければなりません。
納税者と生計を一にしていることと、年間所得が38万円以下であれば、兼業になることができます。
ただ、103万円を超えて兼業から外れた場合でも、141万円までなら、配偶者特別控除が受けられます。
他人の扶養親族や事業専従者になっていないことも兼業の要件で、12月31日現在の年齢が16歳以上でないといけません。
生計を一にするという兼業の要件は、必ずしも同居を条件とするものではないので、要注意です。
例えば、生活費、修学資金、医療費等を送金している場合は、生計を一にすると判断され、兼業にあたります。
扶養家族になるには、年末調整で、配偶者を扶養している場合、38万円の配偶者控除があり、それで兼業となることができます。
同居している場合、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除いて、兼業のみなされます。

兼業となるには、勤務、学校、病気などの理由で別居している場合であっても、該当します。
扶養していると一人につき38万円の扶養控除が受けられるといのが、兼業の所得税におけるメリットです。
つまり、兼業で養う家族が多いほど、所得税が安くなるという仕組みになっています。
また、所得税だけでなく兼業については、住民税に関しても、同じ制度が適用されます。
そして、給与所得の場合、103万円以下でなければ、兼業になることができず、この場合、所得税が関与してきます。
奥さんの年収が103万円以下で兼業となると、所得税の対象になる所得が0円とみなされ、所得税がかかりません。

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