兼業と通勤費なんです
兼業については、色々な要素が含まれていて、奥さんがパートで仕事をするとき、とても役に立つ制度です。
収入はほしいけれど、旦那の兼業を超えてしまうと、色んな特典が受けられなくなります。
主婦がパートで働く場合、兼業にうまく収まるよう、しっかりと収入をコントロールしていかなくてはなりません。
できれば、兼業となるため、通勤費のことを考えて、給与の手取額が90000円くらいにするのが望ましいです。
これは.税法上の兼業であり、社会保険上になるとその額は変わり、130万円未満でなければなりません。
兼業になるには、決められた収入の額を超えないようにして、その額を調整しなければなりません。
月に2万円の通勤費をもらっている人は、年間24万円となり、通勤費によって兼業を超える場合があります。
なぜなら、兼業においては、税法上の通勤費は、実費必要経費の位置づけになり、所得ではないという考えがあるからです。
通勤費は兼業に必ず含まれるのかというと、税法上は通勤費が含まれませんが、社会保険上では通勤費が含まれることになります。
いずれにせよ、兼業で働きたいと考えているなら、通勤費も含めて、その範囲の枠を超えないようにしなければなりません。
しかし、これらの兼業における通勤費の扱いについては、それぞれの保険組合によって見解が多少違います。
税法上、社会保険上、それぞれ兼業については要件がありますが、気をつけなければならないのは、通勤に要する通勤費です。
つまり、兼業を堅持するには、それなりの対策が必要で、その限度所得は、103万円以下となります。
とかにかく、兼業を超えてしまうと、色んな面で負担が大きくなるので、その額には注意しなければなりません。
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