兼業は基本的に公務員の場合、法律でも禁止されていますが、
絶対できないという事はありません。例えば稼業の農業や店舗経営、
また、神主や僧侶などと公務員とを兼業している人も中にはいるんです。
ただ公務員が兼業をする場合には所属部署の上司によく相談し、
その許可を受ける必要があります。

兼業と住民税は人気なんです


住民税に関しては、パート収入が98万円を超えていれば、兼業内であっても、住民税がかかる可能性があります。
住民税の計算における兼業は、基本的には、所得税と同じように103万円以下ということになっています。
住民税がかかる所得金額は、所得金額が28万円以上の場合、兼業での住民税のうち均等割が翌年度に課税されることになります。
妻本人の兼業の住民税は、年収が100万円以下になっていますが、これは地域によっては異なります。

兼業についての住民税の計算は、それぞれの地域によって違うので、詳細は市区町村で確認する必要があります。兼業に関する住民税の規定については、所得税とは少し違った規定になっているので、注意しなければなりません。
つまり、住民税の兼業の計算については、ある程度の目安程度ということで、参考にしいてくしかありません。
所得金額に応じて計算される住民税の所得割は、兼業では、所得金額に制限があります。
住民税の兼業の計算の仕方は、今は全国一律になっていて、人口規模によって異なるのは、均等割り部分だけになります。
つまり、パート収入が100万円以下であって、兼業であっても、市町村によっては均等割で住民税4000円がかかるとことがあるのです。
そして、前年の合計所得が75万円以上76万円未満の場合は、兼業の控除額は3万円となります。
しかし、収入要件については、逆に厳しく設定されているので、兼業については注意が必要です。

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