兼業と年金の体験談です
手取りが健康保険と厚生年金の保険料の負担分を上回らなければならないので、兼業におさめる方が無難です。
兼業になると、年金を納めたものとして、国民年金が将来もらえるというメリットがあります。
しかし、年金に加入すれば、将来の年金額が増えるので、兼業から外れることは、一概に損とも言えません。
税扶養の場合の兼業は、年金の判定の基礎になるのは、収入ではなく、所得金額になります。
現在の月収が約10万8千円以下であれば、兼業に入ることができ、被扶養配偶者になれます。
健康保険と厚生年金の兼業内の基準についても、同様の130万円が用いられることになります。
税金に関しては、兼業については、妻の年収の増加分を上回ることはないので、収入が増えれば働き損にはなりません。兼業というのは、社会保険上では、年収が130万円未満であれば、厚生年金の被扶養配偶者となることができます。
家族手当が毎月2万円支給されている会社は年間24万円にもなるので、兼業で働くかどうかの見定めになります。
兼業をとるか家族手当を取るかは、考え方次第で、この金額以上働くかどうかということになります。
要するに、所得税の扶養と社会保険の扶養があり、それぞれ兼業の認定基準が違います。
今、健康保険と厚生年金の加入基準の見直しが行われていますが、兼業の範囲がどうやら
年金受給者の兼業は色々で、扶養には、健康保険の扶養と税扶養があるので、注意が必要です。
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