兼業は基本的に公務員の場合、法律でも禁止されていますが、
絶対できないという事はありません。例えば稼業の農業や店舗経営、
また、神主や僧侶などと公務員とを兼業している人も中にはいるんです。
ただ公務員が兼業をする場合には所属部署の上司によく相談し、
その許可を受ける必要があります。

兼業とはは人気です


兼業の業務内容の日数は、経営指導が3割、講演や教育訓練業務、診断業務2割、調査、研究業務、執筆業務が1割程度となっています。兼業とは、中小企業に対して、経営相談を受けたり、今後の方針などについて指導をしていく役割を果たす資格です。
中小企業支援法には、業務独占規定はないので、兼業の場合、経営の診断もしくは経営に関する助言を行うものとします。
法律上の規定がなくても兼業は、国家認定資格なので、登録がないと名称を使用することはできません。
法律上、兼業は、名称独占の立場にはありませんが、通常は名称独占資格とされるケースがほとんどです。
中小企業庁においても、登録消除されたものは兼業と名乗ることはできないとしています。
また、兼業を削除された場合、名刺や履歴書にも記載することはできないとしています。
経済産業省令においては、兼業は、中小企業支援事業での経営診断もしくは助言を担うものとされています。
これまでは、兼業は、公的な診断業務を担う位置づけでしたが、中小企業支援法改正後は、変化が見られました。
公的業務の割合が高い兼業が4割程度で、民間業務の方は5割程度となっています。
民間のコンサルタントとしての側面も兼業にはあり、公的な仕事と民間業務が二極化されています。
中小企業基盤整備機構、商工会議所、都道府県などの中小企業に対して、兼業は、専門家派遣や経営相談をします。

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