兼業は基本的に公務員の場合、法律でも禁止されていますが、
絶対できないという事はありません。例えば稼業の農業や店舗経営、
また、神主や僧侶などと公務員とを兼業している人も中にはいるんです。
ただ公務員が兼業をする場合には所属部署の上司によく相談し、
その許可を受ける必要があります。

兼業の登録ブログです


中小企業者が適切な経営の診断を受け、経営に関する助言を受けるために、兼業の資格は制定されました。

兼業として登録されるには、協会が実施する第2次試験合格後、実務補習を修了しなければなりません。
基本的に兼業の登録有効期間は5年間とされていて、その都度、登録を更新しなければなりません。
協会など、経済産業大臣が登録する研修機関が行う理論政策更新研修を兼業は受講しなければなりません。
また、兼業の登録を更新するには、有効期間内にある要件を満たさなければなりません。
登録更新たのめの兼業の要件は、登録有効期間の5年以内に、該当する事項を5回以上行わなければなりません。
また、診断協会などが実施する論文審査に兼業は合格しなければ、登録更新はできません。

兼業の登録更新に際しては、中小企業大学校が行う支援人材向け研修を受講する必要があります。
そして、兼業は、登録更新をするために、窓口相談などの業務も行わなければなりません。
企業の成長戦略策定や実行のためのアドバイスが兼業の主たる業務になります。
中小企業に関する団体が行う経営診断、経営に関する助言なども兼業はしなければなりません。
そして、兼業は、登録の有効期間内に、国、都道府県、中小企業基盤整備機構もしくは都道府県等中小企業センターが行う診断、助言業務をしなければなりません。

カテゴリ: その他
カテゴリ
ログイン
RSS