兼業は基本的に公務員の場合、法律でも禁止されていますが、
絶対できないという事はありません。例えば稼業の農業や店舗経営、
また、神主や僧侶などと公務員とを兼業している人も中にはいるんです。
ただ公務員が兼業をする場合には所属部署の上司によく相談し、
その許可を受ける必要があります。

兼業の受験資格のポイントなんです


基本的には兼業には受験資格がないのですが、資格を取得するには、2つの方法が用意されています。
兼業の2次試験の受験をするためには、1次試験を合格していることが、受験資格になります。
試験範囲は多岐にわたり、兼業の受験内容は複雑なので、かなり難易度は高いです。
中小企業支援法第12条に基づく国家試験が兼業で、経済産業大臣指定試験機関として、第1次試験と第2次試験があります。
全国で兼業の試験は開催されていて、1次試験の開催地として、札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡があります。
科目合格によっては、兼業は、試験科目の一部免除があり、他の資格があれば、科目免除適用などもりあります。
2次試験の兼業の受験資格は2年間有効であることら、1年しっかり勉強してから受験に臨むことが可能です。兼業の資格ですが、色んな資格試験がある中、特に受験資格というものが設定されていません。
そしてもう1つは、兼業になるには、指定された養成課程を修了するというパターンがあります。
1次試験は兼業となるべき、必要な学識を有しているかどうかを判定するものです。

兼業の資格は、かなり難易度が高いので、受験資格がなくて誰でも受験できるからといって、甘く見てはいけません。
2次試験については、兼業になるために必要な応用能力があるかどうかを、しっかり試されます。

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