兼業は基本的に公務員の場合、法律でも禁止されていますが、
絶対できないという事はありません。例えば稼業の農業や店舗経営、
また、神主や僧侶などと公務員とを兼業している人も中にはいるんです。
ただ公務員が兼業をする場合には所属部署の上司によく相談し、
その許可を受ける必要があります。

兼業の必要経費の裏技なんです


一般生活と共用しているようなものは、兼業であっても、すべては経費にはできないので、要注意です。
経費を多く計上できるということは、それだけ税金が減るので、兼業になると、経費の面では得します。
税務署と戦いたくなければ、兼業はできるだけ経費計上を少なくしたほうがいいかもしれません。
気になるのが兼業の経費がどこまで認められるのかということですが、それは調べる必要があります。兼業になると、事業に関する出費については、すべて経費として計上することができるメリットがあります。
駐車場代や任意保険代、高速道路料金など、細かいものを挙げれば、兼業の出費はたくさんあります。
但し、兼業が事業と関係ない出費を経費にすると、脱税扱いになるので、注意しなければなりません。
理論的には、兼業の場合、事業に直接要した支出が経費になり、そうでないものは経費にならないということなります。
経費を事業の出費として計上できるので、兼業になったら、店でお金を払う場合、領収書は必ず貰うようにしましょう。
どちらが勝つかは一概には言えませんが、いずれにせよ、兼業の経費は、税務署が許容するものは全て経費になります。
あらゆるものが経費で落とせるわけではありませんが、兼業になったら、領収書を貰い、経費で落とせるかどうかは後で考えれば良いでしょう。
リスクを負ってもいいのであれば、経費計上を多くして、税務署からお尋ねが来た時は、兼業は理論武装で対抗することです。

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