兼業の登録なんです
個人事業から会社組織にする場合、会社名をそのまま引き継ぐことができるので、兼業の屋号は分かりやすいものにすることです。
必要な書類は、兼業の登録の場合、個人事業の開廃業等届出手続書類、所得税の青色申告承認申請手続書類などがあります。
また、青色事業専従者として兼業の登録をする場合は、青色事業専従者給与に関する届出手続も必要になります。
記入に関しても特に難しくはなく、兼業の登録は、ただ単に順番に記入していけばすぐに完成します。
具体的に言うと、兼業の登録の際には、複式簿記か簡易簿記を選ぶことになります。
事業の概要も、兼業の登録の際、決めなければなりませんが、これは簡単な記入でかまいません。
従業員がいる場合の兼業の登録は、給与支払事務所等の開設、移転、廃止の届出が必要になります。
兼業の登録で決めなければならない屋号というのは、いわゆる、自分の店の名前になります。
記帳の方法も、兼業の登録の際に必須事項で、登録の時、記帳の方法を選ばなければなりません。
地域で活動しようとする兼業は、近所に同じような屋号を使用している事業がないかチェックしなければなりません。
法務局で屋号を調査したいと兼業が登録の際に申し出れば、無料で閲覧することができます。
書類の内容に問題なければ、後は総務課に提出するだけで、兼業の登録は意外とあっけなく終わります。
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