兼業は基本的に公務員の場合、法律でも禁止されていますが、
絶対できないという事はありません。例えば稼業の農業や店舗経営、
また、神主や僧侶などと公務員とを兼業している人も中にはいるんです。
ただ公務員が兼業をする場合には所属部署の上司によく相談し、
その許可を受ける必要があります。

兼業の給与です

兼業には、実質、給与というものは存在せず、残ったお金、つまり、売り上げから仕入れと経費を引いたものが給与になります。
一般的に兼業の場合、所得税法上においては、給与という概念はなく、仮に支払っても必要経費にはなりません。
そのため、事業分から兼業がお金をもらったとしても、それは給与ではなく、単に生活費分をもらったことになります。
いわば、兼業にとっては、基本的には入ってくるすべてのお金が、給与と言ってもいいかもしれません。
必要な都度、兼業は給与をもらって良いのですが、帳簿上においては、毎月きちんと定額処理するほうがいいでしょう。
定期的な生活費の給与として処理した方が、兼業の場合は、よいということになります。

兼業には本来、給与という概念がないので、もらえるならいくらもらっても構わないということです。
法人では、社長も給与制になりますが、兼業に関しては、給与という制度がありません。
つまり、儲けや入ってくるお金全てが兼業の給与になるわけで、その中から、業務に使う経費と私的な出費をわけます。
兼業の場合、基本的に青色申告になるので、55万円の控除が受けられるようになっています。
そして、兼業が事業用の口座から給与をもらう場合は、事業主貸という名目で、計上することができます。
定額で給与を決めていて、資金繰りなどの兼業の都合で、月によって金額が変わるのは何の問題もありません。

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