兼業は基本的に公務員の場合、法律でも禁止されていますが、
絶対できないという事はありません。例えば稼業の農業や店舗経営、
また、神主や僧侶などと公務員とを兼業している人も中にはいるんです。
ただ公務員が兼業をする場合には所属部署の上司によく相談し、
その許可を受ける必要があります。

兼業の雇用保険のポイントです


ただ、事故などで働けない体になった場合は、兼業は事業を続けられなくなるので、雇用保険は受けられるかもしれません。
その分が雇用保険に影響することになるので、兼業は、ハローワークに相談しなければなりません。
基本的に兼業は、雇用保険に入ることはできませんが、商工会議所などでの事業主用の特別積み立てはあります、
兼業が退職をした後は、任意継続は可能ですが、誰からも雇用されていないので、雇用保険には加入できないのです。
雇用保険を受け取る場合、準備期間が兼業にとって事業開始とみなされるので、微妙です。
1年くらい兼業をしたものの、準備などに明け暮れ、利益が全くない場合、雇用保険の有難さが身にしみます。
この場合でも、兼業になっている人については失業に該当しないので、雇用保険は受けられません。
兼業が事業を始めるに際して、準備期間に雇用保険を受けるかどうかは、モラルの問題になります。
しかし、雇用保険の受給中に、兼業が事業を営んでいて収入があるのなら、無効になります。兼業の場合、雇用保険を払っていても、失業保険をもらうことはできないので、注意が必要です。
定収入にまでいきつくのは、兼業の場合大変なので、中には、派遣の仕事と並行してやっている人もいます。
兼業の準備期間は、原則仕事が見つかったと同じことになるので、雇用保険の受給対象者ではなくなるのが普通です。
しかし、よくよく考えてみると、兼業というものについては、明確な定義というものは存在しません。

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