兼業の福利厚生のポイントとは
但し、従業員がいな兼業については、当然ですが、福利厚生を使用することはできません。
できれば、兼業の福利厚生については、無理に経費として計上しないようにするほうが賢明です。
経費の計上ミスは、確定申告の期間を過ぎた後に指摘されるので、兼業の福利厚生は、注意が必要です。
兼業における福利厚生は、従業員に対する結婚祝い金、お見舞金、香典、食事代補助、社員旅行代などが含まれます。
福祉の充実を目的とした費用が福利厚生で、従業員のための費用なので、兼業にも適用されます。
福利厚生は、経費として通す内容の理屈が必要になるので、自分で確定申告をする兼業には難しいというわけです。
福利厚生はれっきとした税法で認められた兼業の経費になるので、わざわざ、福利厚生費として計上する必要はありません。
兼業の場合、福利厚生を仮に経費として載せたとしても、税務署の監査が厳しいといいう声があります。
福利厚生は、兼業に限らず、接待交際費と同じように経費として計上できるかどうかのはっきりとした基準がありません。
しかし、一方で、兼業は、福利厚生を経費として計上するのは、非常に難しいとする意見もあります。
ただ、兼業の場合、福利厚生が経費として使えるかどうかは疑問で、果たして使えるのでしょうか。
申告を修正すると延滞税がかかるので、兼業の場合は、無理に福利厚生を経費として計上する必要はありません。
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