兼業は基本的に公務員の場合、法律でも禁止されていますが、
絶対できないという事はありません。例えば稼業の農業や店舗経営、
また、神主や僧侶などと公務員とを兼業している人も中にはいるんです。
ただ公務員が兼業をする場合には所属部署の上司によく相談し、
その許可を受ける必要があります。

兼業の屋号の掲示板です

兼業の屋号については、自分の好きな名前にすることができるので、とても気楽です。
屋号に関しては、兼業は必ずしもつける必要はありませんが、事業の成功のためには、やはり屋号は必要です。
なぜなら、兼業が屋号をつけると、それだけ信用が上がるというメリットがあるからです。
また、屋号を持っていれば、兼業から法人に変更する際、引き継ぐことができるので何かと便利です。
注意点としては、大手の企業に似たような屋号は、兼業は避けるようにしなければなりません。
商売を成功させるには、信用第一なので、兼業として商売をする場合は、最低屋号は必要でしょう。
法務局に行けば、屋号を無料で閲覧することができるので、兼業で屋号を付ける時は、確認することです。
屋号があれば、兼業として、カッコイイデザインのロゴで名刺をつくることも可能です。
そのため、兼業で屋号を付ける時は、事前に同じ地域に同じ屋号がないかを調べる必要があります。
兼業の屋号を決める時は、発音しやすく、わかりやすいものにすることを忘れてはいけません。
屋号を聞いただけで、あの商品を扱っている、と思わせるような付け方が、兼業にとってベストです。
兼業の屋号はどんな名前でも良いのですが、会社を設立する場合で、同一市町村区の同一業種については、同じ屋号は付けられません。

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