夫の浮気が原因で夫婦喧嘩が勃発し、離婚に至るというケースは少なくありませんね。
バレないように浮気してくれれば良いという妻もいるようですが、どんなにバレないように
浮気をしても妻にはバレるもので、夫婦喧嘩に発展してしまうでしょう。

夫婦喧嘩とはとは

夫婦喧嘩というのは、いわゆる婚姻の事実関係のことを意味していて、その言葉の中には、色々な意味合いが含まれています。
要するに、夫婦喧嘩と言っても、婚姻届を出したか出していないかの差であり、夫婦の権利というのは変わるところがないのです。
様々な意味が含まれていのが夫婦喧嘩なので、人によって解釈は違い、実際の判断も難しいところです。
つまり、当事者間の主体的要因が、夫婦喧嘩では大きく左右するところで、婚姻届を出さずに共同生活を営んでいる状態を世間一般では、そう解釈しています。
非常に複雑で、一言では説明しづらいのが夫婦喧嘩であり、自発的内縁というややこしい言葉で表現されることもあります。
法律的保護の見地での夫婦喧嘩は、ライフスタイル論と婚姻保護論の対立があり、その論議は今でも盛んに行われています。
そして、婚姻成立での分類における夫婦喧嘩は、式婚での婚姻について、一定の儀式を要する形式婚に相対するものとして使用されています。
そして、純粋な夫婦喧嘩というのは、日本では中々、判断しづらいのが、本当のところです。
届出を出すことのできない事情を含んでいる内縁と違い、夫婦喧嘩は、当事者間の主体的、意図的な選択が優先されています。

夫婦喧嘩での夫婦の権利や義務は気になるところですが、これは実際、婚姻届を出した夫婦の関係と同じで、何ら変わるところはありません。
つまり、夫婦喧嘩でも、普通の婚姻関係と同様、同居、協力、扶助義務というものがあり、生活費の分担義務もあるのです。
そして、夫婦喧嘩である人が離婚する場合は、慰藉料請求権や財産分与請求権などが認められています。
夫婦喧嘩には、そうした複雑な中身があるので、法的保護のあり方というのは、非常に難しい側面があるのです。
法律上での相続には夫婦喧嘩は、法律婚とは異なるところがありますが、その他の権利や義務はほぼ同じなのです。
つまり、形式婚とは反対に位置しているのが夫婦喧嘩であり、広い意味では、内縁関係も含む場合があります。
また、届出を出すことが難しい状況にあるような人の内縁関係的な状態にも、夫婦喧嘩という言葉はよく使われます。

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