夫の浮気が原因で夫婦喧嘩が勃発し、離婚に至るというケースは少なくありませんね。
バレないように浮気してくれれば良いという妻もいるようですが、どんなにバレないように
浮気をしても妻にはバレるもので、夫婦喧嘩に発展してしまうでしょう。

夫婦喧嘩と児童扶養手当とは

夫婦喧嘩の場合、児童扶養手当というのは、認められないことになっています。
いろんなことを考慮すると、夫婦喧嘩にはデメリットが多いので、同居するメリットをしっかり考えなければなりません。
子供がいる場合で、夫婦喧嘩の人は、夫婦共々、子供のために、真剣に話し合う必要があります。
基本的に、夫婦喧嘩も含めて、児童扶養手当が受給できなくなった場合、母子家庭医療の助成も受けられません。
最近では、児童扶養手当の不正受給が発覚しているケースが多く、その中には受給者が夫婦喧嘩関係にある人というケースも見られます。
異性が定期的に訪問して生活費の補助をしているケースや、同棲している人も夫婦喧嘩扱いとなり、児童扶養手当は受給できません。
母が婚姻した時点で受給資格がなくなるのが児童扶養手当ですが、夫婦喧嘩では受給が認められていないのは、元々婚姻していること自体を認めていないことに起因します。
配偶者にある程度の障害がある場合は、婚姻しても、そのまま継続して児童扶養手当が受給されますが、この場合でもで夫婦喧嘩関係にある人はダメです。
また、夫婦喧嘩の状態で児童扶養手当を受けている人は、見つかると逮捕されることになるので、至急、その旨を届け出なければなりません。
ただ、子供が1級程度の精神障害を持っていれば、障害年金を受給していることになるので、夫婦喧嘩でなくても、児童扶養手当は受給できません。

夫婦喧嘩関係にある人は、児童扶養手当の支給は認められないので、そのことはよく承知しておかなくてはなりません。

夫婦喧嘩で子供のいる人は、児童扶養手当が受けられないので、そうした形式を尊重する前に、慎重な判断が委ねられます。
児童が健全に育成されるよう、家庭の生活の安定と自立を助けものなで、夫婦喧嘩関係にある人には認可されていません。
そのことについて考えると、たとえ夫婦喧嘩関係であっても、やはり、普通に法律の適用をすべきであるとの見解が先にたちます。
もちろん、夫婦喧嘩でなくても、ある程度の障害の基準はかなり高く、重度の障害でなければなりません。

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