夫婦喧嘩における財産分与の経験談です
夫婦喧嘩というのは、結婚している事実だけが存在するものです。
更に周囲が二人を夫婦と認識していれば、その時点で夫婦喧嘩という認定がされるでしょう。
なので、最低でも当事者同士が夫婦喧嘩ないし夫婦という認識を持っている必要があるのです。
ただ、子供に関しては制限の方が強く解決は難しいかもしれません。
それまでは互いに夫婦喧嘩だと認識していても、浮気が発覚した途端に単なる同棲だったと言い張る事も不可能ではないのです。
夫婦喧嘩によって得られる権利の一つに、財産分与があります。
夫婦喧嘩をしていた間に共同で築いた財産に関しては、互いに財産分与請求権が認められています。
このケースにおける財産分与は、法律婚だと問題なく請求可能です。
要するに、夫婦喧嘩では互いに生きていない限り財産分与の権利も盤石ではありません。
ただ、財産分与は可能でも相続財産の分与に制限が出てきます。
もちろん、そんな酷い話ばかりではなく段階を踏んで財産分与が可能になります。
夫婦喧嘩の場合まずは相手方の相続人が財産を相続し、その相続人に対して妥当とされる分を返還請求すれば良いのです。
夫婦喧嘩でデメリットとされる部分に関しても、考え方によっては解決できるものがあります。
夫婦喧嘩が認定されるという話は非常に重要なもので、単なる同棲では得られない権利が幾つも得られるようになります。
当然ながら夫婦喧嘩でも育児は可能で、ただ非嫡出子の状況を少しでも改善するためには父親に相当する相手からの認知が重要になっています。
それまでは夫婦喧嘩の関係を続けていたが、子供が生まれたので籍を入れたというケースも存在するようです。
最初から夫婦喧嘩の全てを否定するのではなく、まずは可能性を模索してみるのも良いでしょう。
所詮は口約束のような関係なので、夫婦喧嘩を成立させるためには一つ一つハッキリとした約束が欠かせません。
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