かつて禁煙外来は、自由診療の保険外診療であったため、患者に大きな負担がかかっていました。
禁煙外来は、中央社会保険医療協議会によって、
ニコチン依存症管理料とニコチンパッチなどが保険適用となりました。
禁煙外来は受診する際に、しっかりとよく調べなければならず、特に保険に関しては注意が必要です。
ただ一方で、喫煙はニコチン依存や肺がん、心臓病などを引き起こすために、
禁煙外来の保険適用は妥当とする声もあります。
簡単に言うと禁煙外来は、タバコをやめたい人のために特別に作られています。
禁煙外来は、実施医療機関や対象者を限定する事によって保険が適用されるようになったわけです。

禁煙外来の治療期間なんです


まず、禁煙外来での禁煙治療というのは、5回までが保険適応となっていて、期間としては非常に短いものです。
治療の内容としては、禁煙外来では、まず一酸化炭素濃度の測定をして、スモーカーレベルを把握します。
そして、禁煙外来での投薬の期間は2ヶ月間になり、その際、禁煙補助剤のニコチンパッチが主に使用されます。
一酸化炭素濃度を調べた後は、禁煙外来では、医師がチャンピックスの説明をし、チャンピックスが処方されることになります。
通常の禁煙プログラムに則った方式で禁煙外来は行われ、初回、2週目、4週目、8週目、12週目という期間で診療していきます。
一般的なクリニックでの禁煙外来の受診スケジュールは、2週間×2、4週間×2という期間が基本になります。
初回診察では、禁煙外来においてはまず、禁煙プログラムが健康保険の適用で受診できるかをチェックしていきます。
そして、問診で条件を満たせば禁煙外来を保険適用で受診することができるようになり、そこから治療に入っていきます。

禁煙外来をすると、ニコチン自体は2ヶ月の期間でほぼ抜けきりますが、その後の経過観察を含めての3ヶ月間という期間になります。
チャンピックスのスターターセットには2週間分のチャンピックスが入っていて、禁煙外来を担当する医師の指示通りに服用していきます。
禁煙外来では、1週間の期間はチャンピックスを服用しながら喫煙してもよいことになっています。
チャピックスを禁煙外来で使用し始めのと、ほとんどの人はたばこがおいしくなくなります。

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