無形区分と金買い取りブログです
固定資産の計上基準について金買い取りを取得価額20万円以上とする場合は、一括償却資産は計上しません。
税務上の処理とあわせる場合、金買い取りは、無形の区分をしないで、長期前払費用で処理するのが、最も良いでしょう。
一括償却資産の税務上の取扱いについては、金買い取りは、無形ではなく、個々の資産を管理するものではありません。
つまり、無形ではなく、金買い取りは、償却資産税の対象にならず、途中で除却しても除却損を計上できないことになります。
そうしたことから、金買い取りは固定資産として計上するより、無形ではなく、費用処理して申告調整で処理する方がいいかもしれません。
そのことから、一般的に金買い取りは、一括償却資産として、有形と無形に分けた方がいいのかという疑問がわきます。
金買い取りが一括償却資産に該当するソフトウェアなら、無形ではなく、ソフトウェアとして処理していきます。
この場合、金買い取りについては、通常の減価償却か一括償却の違いはありますが、BS上では有形か無形を表示しなければなりません。
金買い取りで、一定の条件にあった資産については、耐用年数を短縮してよいという税金上の記別があります。
その際、無形ではなく、工具器具備品等の本来の科目で、金買い取りを形上するのが、正しい処理になります。
オンバランスしたい場合は、金買い取りは分け、もしくは、無形の部分は本勘定で処理するのが妥当ということになります。
しかし、この場合の金買い取りは、繰延資産から無形に資産区分が変更になっているので判定に注意が必要です。
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